【厚労省】従事期間1年以上でも可‐登録販売者の店舗管理者要件

医薬品登録販売者
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みなさん こんにちは😊

登録販売者Navi の中村です。

いつもありがとうございます。

今回は、私たち登録販売者が「店舗管理者」になる際の要件が緩和されるというニュースをお届けします。

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今回の法改正の理由【1】

今後も続くドラッグストアの旺盛な新規出店計画を実現するためには店長店舗管理者が必要不可欠です。

そこで「人材不足」を避けるために法改正をしたというのが、私の見方です。

考えられる理由【2】コンビニエンスストアが医薬品販売参入やすくするため

実務経験として認められる1,920時間の壁について、ドラッグストアの正社員であれば1年でクリア可能です。

しかし、コンビニエンスストアではそうもいきません。

少人数での店舗経営をせざるを得ないコンビニエンスストアでは、実務経験1,920時間に達していない登録販売者はOTC医薬品の販売を単独で行えないことが悩みのタネとされていました。

そんなコンビニ業界からの規制緩和を求める声に対応したのも理由の一つとされています。

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登録販売者にとってのメリットは?

今回の法改正で登録販売者の方は、今よりも店長副店長になりやすくなります。

つまり、昇給昇進の機会が増えます。

その分責任も増えますし、大変なこともあるでしょう。

ただ、やる気のある方にとってはチャンスとなるでしょう。

登録販売者にとってのデメリットは?

逆を言えば、「店長や副店長などになりたくない」「店舗運営は荷が重い…」という方が、店長を任せられるというケースもでてくるかれません。

どうしても店長などをやりたくない方はしっかりと会社にその旨を伝える必要がありますよね。

まとめ

いかがでしょうか。

今回は、厚労省が「従事期間1年以上でも可」登販の店舗管理者要件改正というニュースをお伝えしました。

私は、今回のニュースを受けて、すでに登録販売者としてお仕事をしている方にとって、「昇進」や「昇給」するチャンスが広がって良いことだと思います。

また、これから登録販売者を目指す方にとっても、モチベーションアップになるのではないでしょうか?(その分、資質向上も求められることは間違いありませんが…)

それでは、また!



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