セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

セルフメディケイション
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みなさん こんにちは。

登録販売者Naviの中村です。

いつもありがとうございます😊

ところで、みなさんは「セルフメディケイション税制」をご存知ですか?

すでに登録販売者として働いている方ならご存知かと思います。

また、これから登録販売者試験を受ける方も第1章に「セルフメディケイション」に関する記述が盛り込まれているので、「聞いたことはある」という方が多いのではないでしょうか。

ただ、そんなセルフメディケイション税制について

「具体的にどんな制度なの?」

「どれくらいお得になるの?」

「対象商品はどれ?」

「どんな手続きが必要なの?」

といった疑問を持っている方も多いはず。

そこで、今回はそんな「セルフメディケイション税制」についてお伝えします。

登録販売者としては、お客様からセルフメディケイション税制について質問を受けるかもしれません。

そんな時にしっかりとお答え出来るように、是非チェックしておいてください!

【参照】厚生労働省「セルフメディケイション税制について」

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)

セルフメディケイション税制とは?

【引用】厚生労働省

セルフメディケーション税制とは、「特定の医薬品購入額の所得控除制度」です。

これは医療費控除の特例で、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取り組み」を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

※)通常の「医療費控除」との併用は出来ませんので、控除額が大きい方を選択してください。

※)令和4年1月以降、制度が5年延長され、税制対象医薬品の範囲が拡充されました!

計算方法・計算式

セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。

なお、一定の取組(人間ドックなど)に要した費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の対象となりません。

【引用】国税庁

控除される金額は?

では、このセルフメディケイション税制を受けることでどれくらいの金額が返ってくるのでしょうか?

厚生労働省が「本特例措置を利用するイメージ」を公表していますので見ていきましょう!

【引用】厚生労働省

このイメージによると、課税所得年間400万円の方が対象商品を年間2万円購入した場合、「所得税 1600円」「個人住民税 800円」、合計2400円の減税となります。

また、「生計を一にする配偶者その他親族の分も含む」とありますので、家族の人数が多い人ほど減税される金額が大きくなるかも知れません。

セルフメディケーション税制対象品目は?

前述の通り、以前はスイッチOTC医薬品のみでしたが、令和4年1月以降、新たに「非スイッチOTC医薬品が追加されました!

しかも、その数なんと3,877品目!

これにより対象となる品目の合計が6,488品目と大幅に増えました!

その中には多くの人が普段からよく使用している医薬品が数多く含まれています。

追加された非スイッチOTC医薬品例

  • 浅田飴子どもせきドロップG
  • 宇津子どもかぜシロップA
  • ウナコーワクールα
  • エアーサロンパスジェットα
  • オイラックスA
  • カコナール2
  • 葛根湯顆粒エキス(クラシエ)
  • コンタック総合漢方薬EX
  • サロンパス
  • 新セデス錠
  • バファリンA
  • マキロンかゆみ止めパッチ
  • メンソレータムADクリームm
  • ルル内服液〈麻黄湯〉
  • ツムラ漢方内服液葛根湯
  • 南天のど飴
  • のびのびサロンシップ

いかがでしょうか?

誰もが一度は聞いたことのある、「子ども用のかゆみ止め」や「漢方薬」「鎮痛剤」「貼り薬」なども数多く含まれていますよね。

「あの商品も対象に加わったの?」と驚いた方も多いのではないでしょうか?

また、中にはドラッグストアの「PB商品」も含まれています。

例えば、ドラッグストア大手「クリエイトエスディ」の目薬「アイリッチ40プレミアム」や、「サンドラッグ」の「アイメディック抗菌目薬」なども追加されました。

これにより、今後は「セルフメディケイション税制対象商品」に加わった商品を購入するお客様が増えるかも知れません。

スイッチOTC医薬品対象品目リスト(全2611品目)

非スイッチOTC医薬品品目リスト(全3877品目)

セルフメディケイション税制を受けるための提出書類

それではセルフメディケイション税制を受けるために必要な提出書類を確認しておきましょう!

【1】レシート

先づ初めに、セルフメディケイション税制を受けるためにはレシートが必要です。

レシート(又は領収書)で、対象となる医薬品の年間購入金額が、12,000円以上であることを証明するためです。

もし、「捨ててしまった」という方は、購入された店舗に行って再発行してもらいましょう。

レシート等において記載すべき事項

その証明書類(レシートや領収書など)には、以下のことが明記されている必要があります。

  1. 商品名
  2. 金額
  3. 当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
  4. 販売店名
  5. 購入日

これは、普段レジで発行されるレシートであれば特に問題ないと言えるでしょう。

また、「当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨」の明記についてレジが発行するレシートで対応する場合は、以下のことが必要になります。

  • 商品名の前にマークを付すとともに、当該マークが付いている商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨をレシートに記載
  • 対象商品のみの合計額を分けて記載

これに関しても、ほとんどのドラッグストアで発行されるレシートには、すでにセルフメディケイション対象商品に「★マーク」が付いていて、「★印はセルフメディケーション税制対象商品」と書いてありますので、そちらで問題ありません。

商品名の前にマークを記載している場合
対象商品のみの合計額を分けて記載している場合

また医薬品を購入する際、対象商品の一部は「マーク」でも識別できます。

セルフメディケイション対象商品のマーク

セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について(厚生労働省医政局経済課)

【2】健康のための一定の取り組み

また、セルフメディケイション税制を受けるためには「健康のための一定の取り組み」を行っている必要があります。

もし、対象商品を年間12,000円以上購入していて、レシートを保管していても、この「健康のための一定の取り組み」を行っていないと控除を受けることが出来ません😭

では、「健康のための一定の取り組み」とはどのようなことなのでしょうか?

それは以下のものを指します。

  • 特定健康診査(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査<人間ドック、各種健(検)診等>
  • 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  • 勤務先で実施する特定健康診断
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診、骨粗鬆症検診)
  • 特定保健指導
  • がん検診

※)特定保健指導を終了した場合や、定期の予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種)を受けた場合も該当します。

セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類で次の記載があるもの

  1. 氏名
  2. 取組を行った年
  3. 取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名

注意点

セルフメディケイション税制の適用を受けるために、これらの取組を行ったことの証明書類を確定申告の際に提出・提示する必要はありません。

しかし、明細書の記入内容の確認のため税務署から求められる場合があります。

ですので、確定申告期限等から5年間はご自宅等で保管してください。

また、これらを受けたことを証明する場合は、一定の取り組みの証明方法を参考にしてください。

もし、別途「証明書」が必要とされている場合は、証明依頼書を保険者や事業者に証明を依頼して下さい。

確定申告の方法

令和3年分以後のセルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は、前述の提出書類等なとの書類を確定申告書に添付してください

【引用】国税庁

確定申告について

国税庁タックスアンサー

セルフメディケイション税制Q&A

セルフメディケーション税制に関するよくある質問と回答はこちらのセルフメディケイション税制Q&Aにまとめまてあります。

是非ご覧ください!

まとめ

いかがでしょうか。

今回は、セルフメディケイション税制についてお伝えしました。

今回新たに「非スイッチOTC医薬品」3877品目が対象品目に加わったことで、メリットを受けられる人が一気に増えました。

しかし、お客様のほとんどはそのことを知らないでしょう。

是非、登録販売者として、お客様にメリットを伝えられるように覚えておきましょう!

※)セルフメディケイションは世界保健機関(WHO)において「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当ですること」とされています。


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