みなさん こんにちは😊
ところで、みなさんもお仕事でサプリメントを販売することもありますよね。
近ごろでは、サプリメント市場の拡大で数種類のサプリメントを利用している人も多いようです。
そんなサプリメントを販売する時に気をつけたいのが「薬機法」です。
そこで、今回はそんな「サプリメントを販売する時に知っておきたい薬機法」についてまとめてみました!
これから登録販売者になろうという方や登録販売者初心者の方には覚えておいて欲しいことなので是非ごらんください
サプリメントを販売する時に知っておきたい薬機法
サプリメントを規制する法律

サプリメントと医薬品は規制している法律がそれぞれ異なります。
サプリメントは食品なので「食品衛生法」医薬品は「薬機法」です。
薬機法で規制されるのは
- 医薬品
- 医薬部外品
- 化粧品
- 医療機器法
- 再生医療等製品
の5種類のみです。
ですので、サプリメントはあくまでも『食品衛生法』の規制対象であって薬機法の規制対象ではありません。
違法となるサプリメント販売例

ですが、サプリメントを販売する際、薬機法違反を犯してしまうことがあります。
具体例としては、みなさんもニュースで見たことがあるかも知れませんが、サプリメントなのに『ガンが治る』や『血圧が下がる』『コロナウィルスに効く』と偽って販売したりするケースがそうですね
そもそもサプリメントは食品なので効能・効果は一切ありません。
それなのに『〇〇に効く』『〇〇が治る』と表現するのは薬機法違反ですね。
薬機法違反になるワケとは?

前述の様に表現すると、なぜ薬機法違反になるのでしょうか。
その理由は『効く』や『治る』という表現を使うことは『薬機法の世界に入り込むこと』になるからです。
これは正確に言うと「サプリメントを薬のような表現で販売している」のではなく「無承認無許可医薬品を販売している」ということになります。
無承認無許可医薬品の販売例
- 医薬品の様な効能を標榜する
- 用法用量が明記されている
- 医薬品にしか使えない成分を使う
例えば、最近よくテレビCMで見かける若者を中心に人気のあるエナジードリンクは清涼飲料水ですよね。
もしも、そのエナジードリンクにタウリンを入れたら薬機法違反になります。
またサプリメントに
- 1日2~3回、1回2~3粒
- 1日2個
- 毎食後、添付のサジで2杯づつ
- 成人1日3~6錠
- 食前、食後に1~2個づつ
- お休み前に1~2粒
など明記するのも該当します。
登録販売者が注意する点は?

ただ、我々登録販売者は生産者ではありませんので先程のエナジードリンクのようなケースは特に考える必要はありません。
それよりも登録販売者が注意すべきは『医薬品のような効能を標榜する』という点です。
意識せずに接客していてついうっかりして
『便秘に効きますよ!』
『糖尿病に効果があります!』
と言ったことがある人も多いのではないでしょうか?
サプリメントを販売する時に使える表現方法とは?

ではサプリメントを販売する時にはどんな表現方法があるのでしょうか
それは以下の通りです
- イメージを伝えるフレーズ
- 効果を期待させる言い回し
- 実際の体験談
イメージを伝えるフレーズ

イメージを伝えるフレーズとはどんなものでしょう
例えば、先程のエナジードリンクを例にあげると以下の通りです
- 翼をさずける
- 元気ハツラツ
- ファイト一発
これらは『疲労回復』など効能・効果を表していませんが疲れがとれるように感じますよね
また食物繊維のとれるサプリメントなら
- お腹スッキリ!
- これで快腸!
のような表現で『便秘に効く』ような気がしますよね
効果を期待させるために言い回し
これは日本語ならではものかも知れません
- 〇〇の効果が期待出来ます
- 〇〇の方におすすめします
- 昔から〇〇に良いと言われています
などですね
『効く』とは言ってなくてもそう思わせる表現方法です
実際の体験談
実際にそのサプリメントを使用した方の体験談は薬機法に触れません。
ただし捏造した体験談は法律違反ですので気をつけましょう。
まとめ
いかがでしょうか?
今回は『薬機法とサプリメントを販売する際の注意点』についてお伝えしました。
みなさんも売り上げを意識するあまりついつい効果を謳いたくなる事があるかも知れません。
しかし、後からお客様に
『治るって言っただろう』
『血糖値が下がらなかったぞ』
などと言われたら責任をとれますか?
今はコンプライアンス(法令遵守)は企業として当たり前のことです。
なのでお客様にも会社にも迷惑をかけないようにサプリメントを販売する時の表現方法をしっかりとマスターしましょう!

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