登録販売者(実務経験者)になるための要件とは?

資格
この記事は約6分で読めます。

みなさん こんにちは😊

ところで、一人前の登録販売者になるためには「実務経験」が必要ですよね。

でも、登録販売者試験をこれから受験する方にとって「実務経験」がどんなものか分かりませんよね。

そこで、今回は一人前の登録販売者になるための必要条件である「実務経験」についてまとめました。

試験に合格した方が次に目指すのが「実務経験者」です。

是非、そのために必要な要件を覚えておいてくださいね♪

登録販売者(実務経験者)になるための要件とは

正式な登録販売者になるためには一般用医薬品を取り扱っている店舗での「実務経験」が必須条件となります。

「資格を取得したけど実務経験がない」

という場合、登録販売者(研修中)という扱いとなり、正式な登録販売者とはみなされません。

実務経験として認定されるには、薬剤師または実務経験を満たした登録販売者の指示を受けて働いていた経験です。

ですので、業態はドラッグストアに限らず、ホームセンターや家電量販店、調剤薬局、薬店、コンビニ、配置薬など特に関係はありません。

これらの店舗で一般従事者又は登録販売者(研修中)として薬剤師又は登録販売者(実務経験者)の指示を受けて働いた経験=実務経験に認められます。

必要な時間数

  • 直近5年間の間に2年分(24ヶ月分)の実務経験
  • 累計1920時間以上の勤務実績

登録販売者として一人で売り場に立つためには、直近5年の間に「2年分」の実務経験が必要です。

[厚生労働省]医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に 関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について

実務又は業務に従事した期間は、月単位で計算することとし、1か月に80時間以上従事した場合に、実務又は業務に従事したものと認められる。

ただし、従事すべき時間に関しては、多様な勤務状況を踏まえ、前記の条件を満たさない場合でも、過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算 して2年以上あり、かつ、過去5年間において、合計1,920時間以上 従事した場合は、(2)の2の登録販売者以外の登録販売者と認められるとみなして差し支えない。

引用厚生労働省 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に 関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等につい て

以前は月単位で80時間以上ないと合計の時間数にカウントされませんでしたが、現在ではそんなことはありません。

家族の介護や病気や怪我の治療、扶養の範囲内で働くためなど、何かしらの理由で80時間/月未満の月があったとしても問題はありません。

試験合格前の勤務実績は実務経験にカウントされるの?

では、登録販売者試験に合格する以前からドラッグストアなどで働いている人の勤務実績は実務経験として認められるのでしょうか?

この場合の勤務実績は実務経験に認められます。

ですので、そのような人の場合は、合格後に足りない分だけの要件を満たせば実務経験者になれます。

また、もし合格前にすでに要件を満たしていれば合格後にすぐに実務経験者になれます。

ドラッグストアや調剤薬局などでパートやアルバイトをしている方の中には、自分が気付かないうちに実務経験の要件を満たしていて、登録販売者試験に合格すればすぐに登録販売者(実務経験者)になれる人もいるでしょう。

勤務実績が全くない場合は?

ドラッグストアなどでの勤務経験が全くない場合は登録販売者(研修中)として前述の実務経験を積む必要があります。

この場合の雇用形態は正社員でなく、パート社員やアルバイトでも構いません。

一度離職している場合は?

登録販売者(実務経験者)の人が離職した場合でも、直近の5年間に前述の要件を満たしていれば実務経験者という扱いになります。

ですが、離職日から3年以上経過してしまうと直近の5年間の実務経験ではなくなるので注意が必要です。

例えば、2年間以上勤務し休職期間が3年未満であれば、直近5年間のうちに24ヶ月の実務経験が温存されるのですぐに正規の登録販売者として復職することができます。

ですが、2年間勤務した後、3年以上休職してしまうと、直近5年より前の実務経験はカウントされなくなってしまうので、登録販売者(研修中)となります。

実務経験を証明するには証明書が必要

正式な登録販売者としての要件を満たしていることを証明するためには実務従事証明書が必要です。

実務従事証明書の申請書の書式は各都道府県のWEBサイトから誰でも入手可能です。

提出に必要な実務経験の記録は実務経験を積んだ勤務先に記入してもらいます。

現在もその職場で働いている場合はもちろんのこと、すでに退職してしまっている場合でも、過去5年間にさかのぼって当該の職場に対して実務証明書発行の申し出が可能です。

申請を受けた企業は証明書を発行する義務がありますので断られる心配はありません。

店舗販売業に関する事項(新施行規則第147条の9及び第147条の10 関係) 

登録販売者に関する業務経験の証明及び記録 店舗販売業者は、その店舗において登録販売者として業務(店舗管理者としての業務を含む)に従事した者から、過去5年間においてその業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。

この場合において、店舗販売業者は虚偽又は不正の証明を行ってはならない。

この期間の業務経験の証明については、別紙様式2を用いることが適当である。

また、店舗販売業者は上記の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。

なお、店舗販売業者は、都道府県等から証明の内容等に係る問い合わせがあった場合に対応できるよう発行する証明には管理のための番号を付番する等の措置を講じることが望ましい。

【別紙様式2】

【引用】厚生労働省 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に 関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等につい て」

正式な登録販売者が出来ることとは?

正式な登録販売者が出来ることは主に以下の3点です。

  • 店舗管理者になれる
  • 管理代行者になれる
  • 一人で医薬品を販売出来る

また、医薬品を扱う店舗は必ず店舗管理者を置かなければなりません。

店舗管理者の役割

  • 店舗に勤務している薬剤師・登録販売者・一般従事者その他全ての従業員の監督
  • 店舗の構造設備・医薬品・その他の物品管理・業務に必要とされるものについての注意換気
  • 保健衛生上の支障が生じないよう、店舗販売業者に対して必要とされる意見を述べる

また店舗管理者が不在の時に管理代行者としてその業務に当たることが出来ます。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法 律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行等 について

実務経験者が求められている

「登録販売者(実務経験者)優遇」

「登録販売者(実務経験者)のみ」

など、求人でも一人で医薬品を販売できる実務経験者が優遇されているのはこのためです。

特に家電量販店やホームセンター、スーパー、コンビニなどはドラッグストアと違い、登録販売者や薬剤師などの人員が少なく、営業時間中は一人の登録販売者に医薬品コーナーを任せているケースも多いので、「実務経験者のみ」の求人が多くなっています。

まとめ

今回は「登録販売者(実務経験者)になるための要件とは」についてお伝えしました。

登録販売者を目指す人で、もし就職先やアルバイト、パート先が決まっていない場合は受験前に実務経験の要件を満たせるドラッグストアなどで働くことをおすすめします。

求人数も多く、待遇も良い実務経験者になれば、将来的には店舗管理者として店長を任されることも可能です。

是非あなたもチャレンジしてみませんか?


市販薬ランキング



コメント

タイトルとURLをコピーしました