みなさん こんにちは😊
ところで、みなさんは「登録販売者って国家資格なの?」と思ったことはありませんか?
周りの人に聞いても
「国家資格じゃないでしょう?」
「えっ?国家資格だと思ってた」
など、様々な答えが返ってくるのではないでしょうか。
そこで今回は「登録販売者資格は国家資格なのか」について調べてみました。
登録販売者は国家資格なの?
登録販売者資格の7つの要素

登録販売者が国家資格かどうかについての公式見解はなく、各サイトやブログ、資格取得講座などによって見解が異なります。
その理由は以下の7つの要素が関係しています。
- そもそも「国家資格」の定義がはっきりとしていない。
- 登録販売者試験の主体や認定先は各都道府県だが、試験問題のガイドライン(試験問題作成の手引き)は厚生労働省が作成している
- 総務省の国の制度資格一覧に記載されている。
- 所轄の厚生労働省から毎年「これまでの登録販売者試験実施状況」が、発表されている。
- 参議院厚生労働委員会における審議では、「国の関与の下に、都道府県によって難易度等に格差が生じないようにするとともに、その内容についても一定の水準が保たれるよう指導を行うこと」との附帯決議がされている。
- 厚生労働省は「登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会」を設置し、登録販売者試験に関し、試験の出題範囲、試験の実施方法、受験資格等について、各検討項目ごとに、医薬品の販売に関係する団体から意見を聴取しつつ精力的に検討を重ねてきた。
- 厚生労働省の「国から支援を受けられ主な資格・講座一覧」に登録販売者も含まれている
そもそも国家資格とは?

私たちの日常生活において「国家資格」という言葉をよく耳にしますが、実は明確な定義はありません。
官公庁のHPにも国家資格という言葉はほとんど使用されていません。
また登録販売者資格の特徴としては、一般的な国家資格と異なり、厚生労働省がガイドラインを作成するなど「国」大きくが関与しながら、試験の実施や合否判定、合格後の従事登録は各都道府県が行っているという点です。
しかし、総務省が発表している国の資格制度一覧には厚生労働省管轄の資格制度の中に登録販売者が記載されています。
文部科学省「国家資格の概要」
文部科学省のホームページに記載されている「国家資格の概要」では、下記のような記載があります。
「国家資格は国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格」、「国家資格を行う主体は国、地方公共団体、法律で指定された団体」
それに対して、登録販売者の資格は薬機法(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)に医薬品の販売で必要な資格として記載されている事、都道府県知事が認定する都道府県が主体の資格である事から、国家資格と判断しても良いかも知れません。
まとめ
いかがでしょうか。
今回は「登録販売者は国家資格なの?」について調べてみました。
はっきりとしていることは、登録販売者は「厚生労働省管轄の国に認められた資格」であると言えます。
また登録販売者は薬剤師とともに、国から一般用医薬品の販売を許可されています。
どのような扱いだとしても国がセルフメディケイションを推進している中、登録販売者の価値は今後ますます上がることが予想されています。
ですので、これから登録販売者が信頼され、必要とされる職業とみなされるように努めていきましょう!
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