最近話題の「保健機能食品」とは?

商品知識
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みなさんは近頃、テレビCMなどを観ていて

「健康効果をうたっている食品が増えたなぁ」

と思ったことはありませんか?

実際、この数年間の法律の改正により、そんな「健康効果を表示した食品」は急激に増えています。

「でも、それってどういうことなの?」

「特保(トクホ)が急にさす増えてるの?」

と不思議に思う人も多いのではないでしょうか?

そこで、今回はそんな健康効果をアピールしている食品について調べてみました。

テレビCMで知名度の高い商品は特に、お客様に成分や特徴を質問されるかも知れませんので是非ご覧ください!

健康効果を表示している食品とは?

現在、一般に流通している健康効果を表示している食品は「保健機能食品」のことを指します。

特定保健用食品・機能性表示食品・栄養機能食品を合わせた食品群の総称で、一般食品と医薬品の中間に位置する一定の機能をもった食品群です。

【参照】消費者庁

平成13年に厚生労働省によって保健機能食品制度が創設され、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」を合わせて保健機能食品と称することになりました。

その後、平成27年に安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性を表示して販売される食品である「機能性表示食品」が、この中に含まれることになりました。

健康食品との違いは?

いわゆる健康食品というのは販売業者等が独自の価値観で「健康食品」として販売している食品ですが、消費者が本当の価値を判断するのは難しいのが実情です。

一方、保健機能食品のうち特定保健用食品(通称トクホ)は科学的に立証された特定の保健機能、生理機能をもつこと、安全であること等について国の審査を個別に受け、内閣総理大臣が許可した食品で健康表示が可能な食品です(個別許可型)

また、栄養機能食品はミネラルやビタミンなど身体の健全な発達や健康の維持等に必要な栄養成分が国の定めた規格基準に適合していれば、許可申請なしで栄養成分機能表示・販売できる食品です(規格基準型)

さらに、機能性表示食品は、これらを販売する事業者の責任において、科学的根拠について評価を行い、消費者庁に届出を行うものとして食品表示基準に規定されています。

保健機能食品では過剰摂取や禁忌による健康被害を防止するために注意喚起表示が義務づけられています。

【引用】厚生労働省 e-ヘルスネット

栄養機能食品とは

栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。

対象食品は消費者に販売される容器包装に入れられた一般用加工食品、及び一般用生鮮食品です。

栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、基準で定められた当該栄養成分の機能だけではなく注意喚起表示等も表示する必要があります(食品表示基準第7条及び第21条)。

また、栄養機能食品は個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度となっています。

機能の表示をすることができる栄養成分

現在、機能を表示出来る栄養成分は国で定められていて、全部で20成分あります。

図:機能の表示をすることができる栄養成分の表。脂肪酸は1種類:n-3系脂肪酸。ミネラルは6種類:亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム。ビタミンは13種類:ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12 、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸。
[引用]消費者庁

栄養成分表示例(亜鉛)

  • 亜鉛は味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。
  • 亜鉛は皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
  • 亜鉛はたんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。
  • 上限値 15 mg
  • 下限値 2.64 mg

摂取する上での注意点

  • 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進する ものではありません。
  • 亜鉛の摂り過ぎは、銅の吸収を阻害するお それがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。
  • 一日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取 を避けてください。

知っていますか?栄養機能食品(消費者庁)

機能性表示食品とは

機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき「事業者」が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。

特定保健用食品(トクホ)と異なり「国が審査を行わない」ので事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。

機能性表示食品の表示例

  • 体脂肪を減らす
  • 血糖値の上昇を抑える
  • 血圧を下げる
  • 腸内環境を改善する
  • ストレスや疲労感を軽減する
  • 記憶力を維持する
  • 関節の動きをサポートする

機能性表示食品って何?(消費者庁)

機能性表示食品の届出情報はデータベースで確認出来ます(消費者庁)

特定保健用食品とは

特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。

特定保健用食品として販売するには、食品ごとに食品の有効性や安全性について「国の審査を受け、許可を得る」必要があります。(健康増進法第43条第1項)

【現在の特定保健用食品】特定保健用食品は、消費者庁許可の特定保健用食品と条件付き特定保健用食品があります。特定保健用食品には、特定保健用食品、特定保健用食品(疾病リスク低減表示)、特定保健用食品(規格基準型)、特定保健用食品(再許可等)があります。

特定保健用食品の表示例

脂肪分解酵素を活性化させる「ケルセチン配糖体」の働きにより、体脂肪を減らすのを助けるので、体脂肪が気になる方に適しています。

特定保健用食品とは?(消費者庁)

まとめ

いかがでしょうか?

健康の基本は「食事と運動」なのは言うまでもありません。

ただ、毎日健康的なメニューばかり食べるのは案外簡単ではありません。

そんな時に上手に取り入れたいのが、これらの保健機能食品ですよね。

登録販売者としては、お客様の健康維持のお役に立てるようにこれらの商品をおすすめしてみませんか?


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