登録販売者の役割の一つがセルフメディケイション(自分の健康は自分で守る)の推進です
病気になって医療を受けるよりもそうならないように気をつけましょうという意味ですね
「健康は医者任せ、ゴルフはキャディ任せ」ではいけませんよね
そんな中でますますニーズが高まっているのが登録販売者です
2015年度から受験資格がなくなり、受験しやすくなったので、結婚や出産、育児、引っ越しなどで仕方なく離職をした方など、しばらくブランクのある方が登録販売者資格を目指すケースも多いようです
ただ、そんな方の中には「扶養範囲内で働けるかどうか?」が気になるという方も多くいます
そこで今回は登録販売者として仕事復帰したら扶養範囲内で働くことが出来るのか調べてみました
また2018年1月に税制改正が行われましたので、どのような制度に変わったのか確認してみましょう
税制改正で扶養範囲内で働ける範囲が拡充!
「久しぶりに仕事をしたいけど、扶養範囲内で働きたい」という主婦(主夫)の方は多くいます
そんな時に知っておくべきなのが、「配偶者控除の条件」です
これは言い換えれば扶養範囲内で働ける「年収の限度額」のことです

配偶者控除とは、配偶者の所得が一定額以下の場合、扶養している人の所得税や住民税が軽くなる制度のことです
2018年1月から税制改正が行われて2017年まで配偶者控除が受けられるのは年収103万円以下でしたが年収150万円以下へ年収額が引き上げられました
配偶者控除の対象も年収141万円以下から年収201万円以下に変更されました
これにより、それまでは年末になると本当は働けるのにシフトを調整していたアルバイトやパートの方が勤務時間や日数を増やしてもちゃんと扶養範囲内に入る幅が広がりました
※)配偶者被扶養者の年収が150万円以下だった場合は控除額は本人扶養者の年収によって次のように異なります
- 本人の年収が1,120万円以下の場合/控除額38万円
- 1,121万円〜1,170万円以下の場合控除額26万円
- 1,170万円ー1,220万円ちかの場合/控除額13万円
- 1,221万円以上の場合/配偶者控除適用外
社会保険は年収130万円?
配偶者控除ともう一つ気になる年収の壁が社会保険の「年収130万円未満」です
扶養者が会社員や公務員の場合、配偶者被扶養者は扶養者の会社で健康保険や社会保険に加入することが出来ますので、社会保険の掛け金を支払う必要はありません

ただ、被扶養者になるには年収130万円未満という条件があります
もし年収が130万円以上になると自分で社会保険に加入しなければいけません
以下の条件に当てはまる場合、自分の勤務先で社会保険に加入することになりますので、仕事復帰する前に自分の働く条件を確認してみましょう
- 勤務形態が正社員など正規職員の3/4以上の労働時間と労働日数がある
- 年収106万円以上(88,000円/月以上)
- 雇用期間が一年以上見込まれる
- 従業員が501人以上の企業
- 学生ではない
社会保険料は年収106万円の場合、年間約15万円です
ですので、106万円と130万円を少し超える年収額ならば超える前の年収よりも手元に残るお金は少なくなりますので、社会保険料がいくらになるのか事前に計算しておくと良いでしょう
じゃあ年収はいくらが得なの?

配偶者の税額をあげたくないので扶養範囲内で働いて、配偶者控除を受けるという選択肢もあります
しかし、超えてしまいそうな場合はもう少し勤務時間を増やして、勤務先の社会保険に加入する方がお得な場合もあります
まとめ
結局のところ自分がどのように働きたいかを考えて労働時間を決めるのがベターでしょう
もし自分にとってベストな働き方が分からない方はお勤め先の経理の方などに相談しても良いかも知れません
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